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「薬機法」とは?化粧品OEMで注意すべきポイントを徹底解説!

化粧品OEM 薬機法

化粧品OEMで、こだわりの化粧品を開発し、PR活動や宣伝活動に力を入れていこう!と意気込みますよね。

1人でも多くの人に魅力溢れる商品を知ってもらい、興味を持ってもらうことが、売上に繋がる第一歩となります。

しかし、ここで気をつけなければならないのが「薬機法」です。化粧品やコスメの販売において、守らなければならないルールがあるので、事前にしっかりとチェックしておくことが大切。

SNSでの情報発信や自社のホームページ作成の際にも十分に注意する必要があります。

そこで本記事では、化粧品OEMで商品を販売する際に気を付けなければならない「薬機法」について詳しく解説していきます。

薬機法(旧「薬事法」)で認められている表現方法とは?

化粧品や医薬品などは、万が一使用方法を間違えてしまうと、人体に大きな影響を及ぼす可能性があります。誤った表現などをしてしまった場合、取り返しのつかない事態を招きかねないのです。

そのような危険から、事前に身を守れるよう制定されている法律が「薬機法」となります。

薬機法において、化粧品で使用が認められている表現方法は「56個」あり、下記の表現以外のものを使用してしまうと処罰の対象となる恐れもあるので注意しましょう。

<化粧品で使用できる表現>

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。

(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。

(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 

(4)毛髪にはり、こしを与える。 

(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 

(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 

(7)毛髪をしなやかにする。 

(8)クシどおりをよくする。 

(9)毛髪のつやを保つ。 

(10)毛髪につやを与える。 

(11)フケ、カユミがとれる。 

(12)フケ、カユミを抑える。 

(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 

(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 

(15)髪型を整え、保持する。 

(16)毛髪の帯電を防止する。 

(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 

(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 

(19)肌を整える。 

(20)肌のキメを整える。 

(21)皮膚をすこやかに保つ。 

(22)肌荒れを防ぐ。 

(23)肌をひきしめる。 

(24)皮膚にうるおいを与える。 

(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 

(26)皮膚の柔軟性を保つ。 

(27)皮膚を保護する。 

(28)皮膚の乾燥を防ぐ。 

(29)肌を柔らげる。 

(30)肌にはりを与える。 

(31)肌にツヤを与える。 

(32)肌を滑らかにする。 

(33)ひげを剃りやすくする。 

(34)ひがそり後の肌を整える。 

(35)あせもを防ぐ(打粉)。 

(36)日やけを防ぐ。 

(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 

(38)芳香を与える。 

(39)爪を保護する。 

(40)爪をすこやかに保つ。 

(41)爪にうるおいを与える。 

(42)口唇の荒れを防ぐ。 

(43)口唇のキメを整える。 

(44)口唇にうるおいを与える。 

(45)口唇をすこやかにする。 

(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 

(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 

(48)口唇を滑らかにする。 

(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 

(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(52)口中を浄化する(歯みがき類)。 

(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。

(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 

(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

https://www.89ji.com/89ji_data/pdf/230721_1cosme.pdf

上記のように、化粧品やヘアケア商品などの効果をアピールできる文言は、法律によって細かく決められています。

自社のホームページやSNSでの商品宣伝を行う際には、薬機法を十分に理解した上で活動を行うようにしましょう。

誇大表現に要注意!薬機法では「誉め上げ」は禁止されている

化粧品やヘアケア商品などの表現方法について紹介してきましたが、気をつけるべきポイントは化粧品をアピールする際に大きく影響してきます。

オリジナルブランドの化粧品を販売する際には、自社ホームページやSNSなど「インターネット」を活用するケースが多くなるはずです。

「一人でも多くの人に自社ブランドの化粧品の良さを知ってもらいたい!」

「こだわりの成分を配合した商品を、一度試してもらいたい」

といった思いから、つい「誇大表現」してしまうこともあるかもしれません。

例えば「こだわり抜いた成分のみを使用しているので、どなたでも安心して利用できます」「肌の内側から潤いが実感できます」といった表現もNGです。

「違反だということを知らなかった」と言っても、法律に触れる行為となってしまいますので、見逃してもらえるはずもありません。何気なく使用してしまいそうな表現方法ですが、重い罰則が科せられる可能性もあります。

万が一、違反してしまったときの罰則は「2年以下の懲役若しくわ2百万円以下の罰金」となっています。これに加えて、違反商品の売り上げから「4.5%」相当の額を行政裁量により課せられることとなっているのです。

化粧品OEMで販売を行うときには、販売ルールをしっかりと理解した上でPR活動を行うようにしましょう。

化粧品OEMを検討したときにはRuby’sがおすすめ

「オリジナルの化粧品を開発したい!」「成分や品質にこだわった理想の化粧品を作りたい!」そんな時には、Ruby’sにお任せください。

化粧品OEMが初めての方、化粧品の知識がない方でも安心してご利用いただけるよう、専任スタッフがしっかりとサポートいたします。

もちろん、わからないことがありましたら、アドバイスも欠かしません!

お客様一人ひとりのご要望に、真心をもってご対応致します。

ご相談は無料で受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ|薬機法で定められているルールを理解し自社商品をアピールしていこう

本記事では、化粧品販売で気を付けなければならない「薬機法」のルールについて、詳しく解説してきました。

使用できる表現が正確に定められており、フリマアプリやオークションサイトでの販売も禁止されていることがわかりましたね。

もしも、薬事法に違反してしまえば、重い罰則が課せられることとなりますので十分に注意しなければなりません。

消費者の方が安心して購入できるよう「信頼される化粧品作り」を意識して、自社商品の魅力を存分にアピールしていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。

髙市 康平
株式会社Ruby's 代表取締役 髙市 康平 【経歴】

2014年~2021年:医療機関専売化粧品メーカー(株式会社メイフラワー)にて営業/企画開発/マーケティングに従事。
海外輸出やクリニックオリジナルのOEM商品の開発などにも携わる。
2021年~:株式会社Ruby'sを設立

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